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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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4. 広告するにあたって注意が必要な事例

(32)費用を強調した広告(個別具体例2/2)
費用を強調した広告
医療広告ガイドラインでは、医療広告は、患者等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達
に努めなければならないから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきではない、とされてい
る。

事例③ 症例モニターとして治療を受ける際の価格として、
費用の割引を強調した広告

診療時間
休診日

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx

〇〇クリニック
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治療内容

料金表

当院について

解説
「症例モニターとして治療を受ける場合、通
常の費用から割引される旨」を記載している

モニター大募集!

症例モニターにご協力いただける場合、通常価格よりもお得な料金で治療を受けることができます!

○○治療

△△治療

通常価格

モニター価格

200,000円

100,000円

通常価格

モニター価格

50,000円

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医療法関連法令
医療広告ガイドライン

第3の1 (8) その他 ア ①費用を強調した広告

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q2-5

50