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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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2. 広告可能事項の記載が不適切な事例

(24)医療従事者の専門性資格
広告することができない医療従事者の専門性資格の表現

医療従事者の専門性資格の表現に係る改善例

厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格については広告が
可能であるが、団体名及び団体が認定する専門性の資格名が
(〇〇学会認定〇〇専門医)記載されていない場合は広告を
してはならない。

厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格については、団体名
及び団体が認定する専門性の資格名を記載することにより広告が
可能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

事例① 資格名が記載されていない

https;//www.abcde.shika.com

院長紹介

院長紹介

厚生 太郎 〇〇歯科医院 院長

厚生 太郎 〇〇歯科医院 院長

<経歴>

<経歴>

解説①
昭和62年 △△大学歯学部卒業

専門性資格については「〇〇学会認定〇〇専

門医」のように記載する必要があるが、資格名

の記載がなく、「〇〇学会認定 専門医」と記載
されている

昭和62年 △△大学歯学部卒業

解説①


「〇〇学会認定〇〇専門医」と専門性の資格

<資格>

名を記載する

<資格>

日本口腔外科学会認定 専門医
日本歯周病学会認定 専門医
日本歯科麻酔学会認定 専門医

日本口腔外科学会認定 口腔外科専門医
日本歯周病学会認定 歯周病専門医
日本歯科麻酔学会認定 歯科麻酔専門医

解説②
団体名を記載する

事例② 団体名が記載されていない
院長紹介
厚生 太郎 〇〇歯科医院 院長

補足

<経歴>
昭和62年 △△大学歯学部卒業
解説②

専門性資格については「〇〇学会認定〇〇専

門医」のように記載する必要があるが、団体名


厚生労働大臣が届出を受理しており、広告が可能である専門性資格は、
「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名(厚
生労働大臣に届出がなされた団体の認定するもの)等について」を参照。
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001063553.pdf

<資格>

厚生労働大臣が届出を受理していない専門性資格について広告する場
合は、「〇〇学会認定〇〇専門医」などと記載したうえで、限定解除要件
を満たす必要がある。詳細はP.32を参照。

の記載がなく、「〇〇専門医」と記載されている。
なお単に「〇〇専門医」との表記は誤認を与え
るものとして誇大広告に該当する。

口腔外科専門医
歯周病専門医
歯科麻酔専門医

医療法関連法令

法第6条の5第3項第9号、規則第1条の9の2第1号、第2号

医療広告ガイドライン

第4の4 (9) 法第6条の5第3項第9号

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q3-5,3-6,3-7

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