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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(8)施設について誤認させる広告(〇〇センター)
(誇大広告)
広告をしてはならない〇〇センターの表現

広告が可能である〇〇センターの表現

医療機関の名称、又は医療機関の名称と併記して掲載される名
称は、本ページ右側の「○○センターの広告が可能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)」に記載されている2つの箇条書
きの場合以外については、医療広告ガイドラインでは誇大広告とし
て取り扱うべきであること、とされている。

医療広告ガイドラインでは、以下に記載するもののほか、医療機関
が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内
向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している
場合等には、原則として、内容が誇大なものとして扱わないこと、と
されている。

〇〇センターの広告が可能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)

事例① 医療機関名称
解説①
医療機関の名称としてセンター
を記載している

△△インプラントセンター
ホーム

診療内容

診療時間
休診日

法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は
診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間
急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定
の医療を担う医療機関である場合

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx
医院紹介

又は
アクセス

当該医療機関が当該診療について、地域における中
核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める
場合

事例② 医療機関の名称と併記
解説②
医療機関の名称と併記する形で
センターを記載している

〇〇歯科医院
△△インプラントセンター
ホーム

診療内容

診療時間
休診日

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx
医院紹介

アクセス

医療法関連法令

法第6条の5第2項第2号

医療広告ガイドライン

第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q1-13,5-5

13