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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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2. 広告可能事項の記載が不適切な事例

(23)治療の方法

治療の方法について広告をすることができない表現

治療の方法の表現に係る改善例

医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療について、治療に公的医療保
険が適用されない旨又は標準的な費用を記載していないため、広
告することはできない。

医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療については、治療に公的医療
保険が適用されない旨、及び標準的な費用を記載することにより
広告が可能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

事例① 公的医療保険が適用されない旨
〇〇美容クリニック

診療時間
休診日

https;//www.abcde.biyou.com

10:00~18:00

解説①日曜・祝日

〇〇美容クリニック

03-xxxx-xxxx

公的医療保険が適用されな
い旨が記載されていない

診療時間
休診日

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx

△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))

△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))

△△の治療

△△の治療

表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・

表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・

〇標準的な費用:1部位:20,000円
解説①
公的医療保険が適用され
ない旨を記載する

〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。

事例② 標準的な費用の記載
〇〇美容クリニック

診療時間
休診日

10:00~18:00
日曜・祝日

解説②
03-xxxx-xxxx
治療に必要な標準的な費
用が記載されていない

〇標準的な費用:1部位:20,000円
解説②
治療に必要な標準的な費
用を記載する

△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))

〇〇治療

△△の治療

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・
△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
費用は施術箇所により異なります。
〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療法関連法令

法第6条の5第3項第13号

医療広告ガイドライン

第4の4 (13) 法第6条の5第3項第13号

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q3-9

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