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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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4. 広告するにあたって注意が必要な事例

(30)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提
供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告)
広告をしてはならない診療科名の表現

広告をしてはならない診療科名の表現に係る改善例

法令上根拠のない名称や、組み合わせの診療科名のうち、様々
な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点
が明確ではない名称について、提供する治療の内容が記載されて
おらず不明確であり、限定解除要件が満たされているとしても、誤
認を与える可能性があり、広告できない。

提供する医療の内容を明確に記載したうえで、限定解除要件を
満たす必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

〇〇歯科医院
ホーム

診療科名

診療時間
休診日

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx

解説
診療内容
料金一覧
アクセス
様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治
療を提供するのかという点が明確ではない

審美歯科
矯正歯科
小児歯科

診療時間
休診日

〇〇歯科医院
ホーム

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx

診療内容

診療科名

料金一覧

アクセス

解説-1

(解説-2に加え)いずれの治療
を提供するかを明確に記載する

審美歯科

矯正歯科

小児歯科

当院における審美歯科について
当院における審美歯科は、歯や口元の美しさに焦点を当てた総合
的な歯科治療のことを指しております。当院では補綴物を使用し
白い透明感と天然の歯に近い見た目で審美性が高い「オールセラ
ミッククラウン」や、歯の汚れを落とし色を白くする「ホワイトニング」な
どの治療を提供しております。
治療
メニュー

オールセラミッククラウン
ラミネートベニア
ホワイトニング

解説-2
(解説-1に加え)提供する治療
内容の限定解除要件を満たす
(詳細はp.34-41を参照)

オールセラミッククラウン
治療方法

歯の表面を削り、白いセラミックをかぶせる、もしくは隙間に埋める
ことで、歯を白くきれいにします。
治療期間・回数
治療期間
治療回数

3か月程度
2-5回

費用※自由診療となります
施術名

金額

セラミック治療

90,000-120,000

リスクと副作用について

補足
診療科名は、医療法施行令第3条の2で定められた診療科名又は当
該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたもの以外は広告
が認められないが、限定解除要件を満たすことで、広告は可能である。
限定解除の要件を満たすためには、医療広告ガイドラインp.31の広告可
能事項の限定解除要件の①②の記載を満たすことが必要である。
(自由診療の場合は、これに加え限定解除要件の③④を満たす必要が
ある。詳細は本事例解説書p.34-41を参照。)

医療法関連法令

法第6条の5第2項第2号

医療広告ガイドライン

第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q3-18

リスク
治療によっては歯の体積を削る量が多い場合があります。
また事前に神経の処置等が必要な場合があります。
副作用
治療後に軽い出血や痛みを伴う可能性があります。
また稀にセラミックが欠ける可能性があります。

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