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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(7)著名人との関係性強調(比較優良広告)
著名人との関係性を強調した表現
医療広告ガイドラインでは、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれ
がある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱うこと、とされている。

事例 芸能人や著名人が患者である旨

解説
著名人が患者である旨が記
載されている

https;//www.abcde-clinic.com/datsumou

<当院からのお知らせ>

2021年○月○日
サッカー選手の〇〇選手に患者第1号になっていただきました。
写真は〇〇選手来院時に撮影致しました。

△△チームに所属する
〇〇選手

モデルの〇〇さんも!

モデルの〇〇さんが当院に来院されました!

モデルの〇〇も効果実感!
当院のホワイトニング!

医療法関連法令

法第6条の5第2項第1号

医療広告ガイドライン

第3の1 (2) 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

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