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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(6)他の医療機関との比較(比較優良広告)
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の表現
医療広告ガイドラインでは、特定又は不特定の他の医療機関と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等に
ついて、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨の記載は医療に関する広告としては認められない、とされている。

事例① 特定の医療機関と比較した表現
★★クリニックの美容医療
料金表

解説①
特定の他の医療機関と比較し
て優良である旨の記載がされて
いる

県内で同じ治療を提供している「□□医院様」や「△△クリニック様」よりも安く受診できます!
〇〇治療

□□医院様

△△クリニック様

45,000円

50,000円

当院

39,000円

事例② 他の医療機関と比較した表現
〇〇クリニック
医院紹介

解説②
不特定の他の医療機関と比較して優良である旨
アクセス
の記載がされている

ホーム

診療内容

施設の規模

当院は美容外科手術における脂肪吸引術の件数において日本一の実績を有しています!

人員配置

当医院の医師は県内でも有数の治療実績があります

医療内容

当医院は〇〇市の他の医療機関と比較して、インプラント手術成功率が高いです。

事例③ 他の医療機関を誹謗した表現
〇〇クリニック
医院紹介

解説③
不特定の他の医療機関を誹謗することで、自らの
アクセス
医療が優良である旨の記載がされている

ホーム

診療内容

医療内容

<ご注意ください!!>
他院では未熟な医師が質の低い医療を提供しており、大変危険です! なお、当医院の
医師は〇〇治療の実績が豊富なため、安心して治療を受けていただくことができます。

広告が可能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)
最上級を意味する表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも客観的な事実の記載を妨げる
ものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査
結果等の引用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。
医療法関連法令

法第6条の5第2項第1号

医療広告ガイドライン

第3の1 (2) 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

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