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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (40 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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地方公共団体の規模

市(人口 10 万人以上)

<会計年度任用職員の雇用から訪問看護ステーション 16への委託に切
替えた事例>
当該教育委員会は、当初会計年度任用職員として看護師を雇用して
いたが、看護師が急きょ出勤できなくなった際に、保護者に付添いを
依頼することが数回あった。その後、訪問看護ステーションへの委託
を開始し、当該ステーション内での調整により、看護師が出勤できな
いという状況が生じることがなくなり、急きょ保護者に付添いを依頼
することもなくなった。
4

地方公共団体の規模

市(人口 10 万人以上)
17

<特別支援教育支援員 の役割と併せて採用した事例>
当該教育委員会域内の小学校(特別支援学級)には、1 日 1 回、給
食時の胃ろうを必要とする医療的ケア児が在籍している。当該児童の
ケアにかかる時間は 1 回 1 時間程度であり、1 日 1 時間の勤務条件で
は応募者が集まりにくいため、医療的ケアに要する時間に加えて特別
支援教育支援員として 2 時間勤務する条件とし、3 時間の短時間勤務
職員の形態で看護師を採用している。
5

地方公共団体の規模

指定都市

<代替看護師の確保を実施した事例>
当該教育委員会では、年休代替職員(4 週間に 3 日勤務)として看
護師を 10 名雇用しており(以下「年休代替看護師」という。)、
小・中学校の看護師が年休取得や校外学習への同行等で不在となる場
合に、年休代替看護師が当該小・中学校に派遣され、医療的ケアを実
施することとしている。
また、年休代替看護師の派遣先となる小・中学校は看護師ごとに決
まっているため、年休代替看護師の割当てのない小・中学校について
は、看護師を複数配置している別の学校の看護師が代わりに医療的ケ
アを実施することとしている。
(注) 当省の調査結果による。

16

介護保険法第 8 条第 4 項で定める居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で
定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者によ
り行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所をいう。

17

公立幼稚園、小・中・高等学校等において、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、担任教員等と連
携の上、日常生活上の介助(食事、排泄、教室の移動補助等)、発達障害等の幼児児童生徒に対する学習支援、
健康・安全確保、周囲の幼児児童生徒の障害理解促進等を行う。なお、文部科学省は平成 19 年度より特別支援
教育支援員に対して、地方財政措置を講じている。

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