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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (11 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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られるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとされてい
る。


教育を行う体制の拡充等
法第 10 条第 1 項において国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う

体制の拡充が図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要
な措置を講ずるものとされているほか、同条第 3 項において看護師等のほかに学校に
おいて医療的ケアを行う人材の確保を図るため、介護福祉士その他の喀痰吸引等を行
うことができる者(認定特定行為業務従事者)を学校に配置するための環境の整備そ
の他の必要な措置を講ずるものとされている。
また、同条第 2 項において学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケ
ア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるように
するため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとされている。


日常生活における支援
法第 11 条において国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医
療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケ
アの実施その他の日常生活において必要な支援 4を受けられるようにするため必要な措

置を講ずるものとされている。


相談体制の整備
法第 12 条において国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族その他の関係
者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずる
ことができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う
関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとさ
れている。



情報の共有の促進
法第 13 条において国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、
保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケ
ア児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとされ
ている。

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例えば、医療的ケア児が同年代のこどもと過ごしながら必要な発達支援が受けられるよう、障害児通所支援
における医療的ケアを実施できる体制の整備などが挙げられる。

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