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資料1 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書(案)ー医師臨床研修制度の見直しについてー (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38268.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和5年度第6回 3/8)《厚生労働省》
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臨床研修省令施行通知における記載内容(基礎研究医プログラム)
臨床研修省令施行通知(平成15年6月12日付厚生労働省医政局長通知)(抜粋)
(ク)過去直近3年間の研修医の採用実績が平均25人以上の基幹型臨床研修病院である大学病院(本院に限る)は、次の手続きを行うことを
条件に、基礎医学に意欲がある医師を対象とした臨床研修と基礎医学を両立するための研修プログラム(以下「基礎研究医プログラム」
という。)を設けることができること。
①基幹型臨床研修病院の開設者は、基礎研究医プログラムの研修を開始しようとする年度の前々年の10 月 31日までに、プログラム設置
に関する届出書(様式7-2)を当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に提出すること。
②基礎研究医プログラムは次に掲げる設置要件を満たすものであること。
(ⅰ)プログラム開始時に、所属する基礎医学系の教室を決定し、オリエンテーションを行うこと。
(ⅱ)選択研修期間に、16 週以上、24 週未満の基礎医学の教室に所属する期間を用意すること。
(ⅲ)基礎医学研修を開始する前に、臨床研修の到達目標の到達度の評価を行うこと。
(ⅳ)臨床研修後、4年以内を目処に、作成した基礎医学の論文を、研修管理委員会に提出すること。
(ⅴ) 臨床研修修了後に、プログラム修了者の到達目標の達成度と臨床研修後の進路を管轄する地方厚生局に報告すること。
③届出書には、当該病院の基礎研究医プログラムが②の要件及び⑤の基準を満たしていることを証明する書類を添付すること。
④都道府県知事は、①の届出内容を届出のあった年度の11月30日までに厚生労働大臣に情報提供すること。
⑤基礎研究医プログラムの届出に当たり、募集定員は、原則1名とするが、当該プログラムを実施する施設が次の基準を全て満たしてい
る場合は最大5名まで、1つ基準を満たしていない場合は最大3名まで、3つ以上基準を満たしていない場合は0名とすること。
(ⅰ)基礎系の教室を通じて基礎医学研究歴7年以上の複数の指導者(医師)が指導できるキャリア支援体制が確保されている。
(ⅱ)当該プログラムの修了者に魅力あるキャリアパスを複数提示している。
(ⅲ)論文指導を行う環境があり、学会発表の機会が用意されている。
(ⅳ)年間受託している基礎医学分野の科学研究費助成事業と国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)対象事業の予算
の合計が8,000万円を超えている。
(ⅴ)基礎医学分野で Impact Factor 15 以上の論文が過去3年間にある。
⑥(略)
⑦応募する大学病院の数が医師臨床研修部会で定める基礎研究医プログラムの総定員に満たず、かつ⑤で定める定員の総和が医道審議会
医師分科会医師臨床研修部会で定める基礎研究医プログラムの総定員(※)を超える場合、⑤で定める定員を上限として、下記の通り
定員を定めることとする。
(ⅰ)各大学病院に1 名ずつ定員を設定する。
(ⅱ)残りの定員を科研費等⑤(ⅳ)の金額が多い順に1 名ずつ設定する。
(ⅲ)さらに残りの定員がある場合は、⑤(ⅴ)の多い順に1名ずつ設定する。
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