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資料1 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書(案)ー医師臨床研修制度の見直しについてー (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38268.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和5年度第6回 3/8)《厚生労働省》
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基幹型臨床研修病院の指定の基準
都道府県知事は、以下の基準に適合していると認めるときでなければ、基幹型臨床研修病院の指定をしてはならない

病院の質に関する事項

臨床研修の質に関する事項



・医療法施行規則第19条第1項第1号に規定する員数の
医師を有していること
・臨床病理検討会(CPC)を適切に開催していること
・患者の病歴に関する情報を適切に管理していること
・医療に関する安全管理のための体制を確保していること
・研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために
適切なものであること
・臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有している
こと

研修医の処遇に関する事項



・研修医に対する適切な処遇を確保していること。ただ
し、臨床研修協力施設と共同して行う場合にあって
は、当該病院及び臨床研修協力施設のそれぞれにおい
て、研修医に対する適切な処遇が確保されていること
・臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有してい
ること(再掲)

地域医療の質に関する事項



・医師法第30条の23に基づき地域医療の確保のための
協議や施策の実施に参加するよう都道府県から求め
があった場合には、これに協力するよう努めること

37 ※ 上記の各事項の名称及び分類は便宜上のもの



・臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有して
いること
・医療法施行規則第19条第1項第1号に規定する員数の医
師を有していること(再掲)
・研修管理委員会を設置していること
・プログラム責任者を適切に設置していること
・適切な指導体制を有していること。ただし、臨床研修協力
施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修
病院群における指導体制が適切なものであること
・協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った
実績があること
・協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設と連携して臨床研修
を行うこと
・臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制
を確保していること
・協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、
協力型臨床研修病院の指定の基準に適合していること
・臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること
・第三者による評価を受け、その結果を公表することが強く推
奨されること
・救急医療を提供していること
・臨床研修を行うために必要な症例があること
(入院患者の数は、年間3,000人以上であること)
・研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切で
あること
・受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること