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資料1 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書(案)ー医師臨床研修制度の見直しについてー (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38268.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和5年度第6回 3/8)《厚生労働省》
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小児科・産科特別プログラムについて
●「臨床研修制度等に関する意見のとりまとめ」(臨床研修制度のあり方等に関する検討会、平成21年2月18日)
(抜粋)
4 臨床研修制度等の見直しの方向「3」の基本的な考え方に立ち、以下のように臨床研修制度等を見直す
ことが適当である。
(1)研修プログラムの弾力化
○小児科、産科など医師不足の診療科の医師の確保に資するよう、一定規模以上の病院は、将来これらの
専門医になることを希望する研修医を対象とした研修プログラムを用意する。
●「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(厚生労働省医政局長通知、
平成15年6月12日(一部改正 令和5年3月31日))(抜粋)
5 臨床研修病院の指定の基準
(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準
ア (略)
(カ) 研修医の募集定員が20人以上の基幹型臨床研修病院は、将来小児科医になることを希望する研修医を
対象とした研修プログラム及び将来産科医になることを希望する研修医を対象とした研修プログラム
(募集定員各2人以上)を必ず設けること。
当該プログラムにおいては、小児科又は産婦人科の研修を重点的に行うなど、当該研修医のキャリア
形成に資するプログラムを作成すること
23 地域における研修医の募集定員の設定
(2) 都道府県における病院ごとの募集定員の設定
都道府県知事は、(1)にて設定された上限の範囲内で、医師少数区域等における医師の数の状況、各病院
の研修医の受入実績、その他地域の実情等を勘案して、地域医療対策協議会の意見を踏まえ、病院ごとの
定員の算定方法をあらかじめ定め、当該定員を設定すること。また、各病院の妊娠・出産・育児に関する
施設及び取組を勘案して当該定員を設定するよう努めること。
その際、(1)アの医師少数区域の人口によって加算された募集定員については、医師少数区域の基幹型臨
床研修病院等に配分することとし、また、前述5の(1)ア(カ)により小児科・産科研修プログラムを設けた
病院に対しては、当該研修プログラムの募集定員分として、募集定員の上限から4を配分すること。
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