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資料1 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書(案)ー医師臨床研修制度の見直しについてー (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38268.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和5年度第6回 3/8)《厚生労働省》
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(b)国と都道府県の関係
〈現状・課題〉
○平成 30 年の医師法の一部改正17により、令和2年(2020 年)4月に、国から都
道府県に臨床研修病院の指定権限等が移譲された。その際、都道府県知事は、
臨床研修業務の適正実施を確保するため、臨床研修病院に対し、その業務に関
し報告を求め、又は必要な指示をすることができる18とされるとともに、臨床
研修病院が指定の基準に適合しているかどうかを確認するため、実地調査を
することができる19とされた。
〈見直しの方向性〉
○上記のとおり、現在、都道府県は、臨床研修の質の維持・向上を担っていると
ころであるが、この点については、厚生労働省においても、都道府県と連携を
図りつつ、協力するよう努めることが必要である20。
○このため、厚生労働省においては、権限移譲後の各都道府県における臨床研修
業務の実施状況の実態を把握した上で、臨床研修の質の維持・向上に向けて、
地方厚生局も含め、都道府県と適切に連携・協力し取り組むことが求められる。

17

医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 79 号)

18

医師法第 16 条の4第1項は「都道府県知事は、臨床研修の業務の適正な実施を確保す
るため必要があると認めるときは、臨床研修病院の管理者又は開設者に対し、その業務
に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。」と規定している。

19

臨床研修省令第 17 条第2項は「都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとす
る病院又は臨床研修病院が法第十六条の二第三項各号に規定する基準に適合しているか
どうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。」と規定し
ている。

20

医師法第1条の2は「国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十
二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)
、医学医術に関する学
術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を
図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよ
う、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなけれ
ばならない。
」と規定している。
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