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資料1 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書(案)ー医師臨床研修制度の見直しについてー (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38268.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和5年度第6回 3/8)《厚生労働省》
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医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について
(医政発第0612004号 平成15年6月12日)(抜粋)

第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準
5 臨床研修病院の指定の基準
(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準
エ 臨床研修を行うために必要な症例があること。
「臨床研修を行うために必要な症例があること」とは、「臨床研修の到達目標、方略及び評価」の「Ⅰ 到達目標」を達成
するために必要な症例が確保されていることをいうものであること。入院患者の数については、年間3,000人以上であるこ
と。
第3 当面の取扱い
2 基幹型臨床研修病院の指定の基準について
(1) 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第105号)附
則の規定により、基幹型臨床研修病院とみなされた単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院が、平成24年4月1日以降、
前述第2の5 (1)エの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない場合にあっては、都道府県知事は、個別の実地調査等に
より、適切な指導体制が確保され、かつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができると認められる場合に限り、基
幹型臨床研修病院として指定を継続するものであること。
(2) 都道府県知事は、新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院が、前述第2の5(1)エの基幹型臨床研修病院の
指定基準を満たさない場合でも、入院患者の数が年間2,700人以上である場合には、個別の実地調査等を行い、適切な指導
体制が確保され、かつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができることなど、良質な研修についての評価を含め、
指定の可否を判断するものであること。このため、これに該当する病院は、前述第2の4(1)アに定める期日の10ヶ月以上
前に別に定める実地調査の申込書を管轄する都道府県に提出すること。
(3) 都道府県知事は、基幹型臨床研修病院のうち、災害等やむを得ない理由により前述第2の5(1)エの指定基準を2年以上に
わたり適合しない場合であっても、研修医が在籍しており、入院患者の数が年間2,700人以上である場合には、個別の実地
調査等により、適切な指導体制が確保され、かつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができると認められる場合に
限り、基幹型臨床研修病院として指定を継続するものであること

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