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【資料1】介護人材の処遇改善等 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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論点① 処遇改善加算の一本化(全体像)
論点①
■ これまで、質の高い介護サービスを確保しつつ、今後ますます増大する介護ニーズに対応する観点から、3種類の処
遇改善関係加算を設け、基本的な待遇改善・ベースアップ等による介護職員の安定的な確保を図るとともに、更なる
資質向上のためキャリアパスの構築等への取組を推進してきた。
■ 介護職員の処遇改善に係る加算については、依然として、事務作業の煩雑さ、制度の複雑さ、職種間の賃金バランス、
利用者負担などを理由に取得しない事業所が一定数あり、特に特定処遇改善加算の取得率は7割台にとどまっている
状況。
■ 介護の現場で働く方の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用いただき、
現場で働く方に届くようにする観点から、どのような方策が考えられるか。

対応案
■ 3種類の加算については、
・事業者の、賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
・利用者にとってわかりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
・事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点
から、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、「介護職員等処遇改善加算」(新名称)に一本化し、
新加算Ⅰ~Ⅳの4段階の加算区分を選択できるようにしてはどうか。


「介護職員等処遇改善加算」 においては、
・職種間の賃金配分について、事業者・自治体の事務負担を踏まえ、現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算相当分も含め
て、 「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な
配分を認める」こととし、(詳細は論点②を参照)
・賃金改善の方法について、月額賃金の改善を要件とするベースアップ等支援加算が対象事業所の9割以上で取得されてい
る実態を踏まえ、新加算Ⅰ~Ⅳのいずれの場合においても、月額賃金の更なる改善が図られるよう要件としてはどうか。
(詳細は論点②を参照)



職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、令和7年度以降、人材確保に向け、より効
果的な要件とする観点で見直してはどうか。



賃金規程の見直し等の事業者の事務負担に配慮し、説明会の開催や相談窓口の設置等、丁寧な周知を行うとともに、一年
間の経過措置期間を設けることとしてはどうか。具体的には、事業者が円滑に新制度に移行できるよう、既に処遇改善加算
等を取得している場合は、令和6年度中は、従前の加算率を維持することを選択できることとし、また、月額賃金改善要件
についても適用を猶予するなど、丁寧な支援を行うこととしてはどうか。 (詳細は論点③を参照)

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