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【資料1】介護人材の処遇改善等 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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特定処遇改善加算の事業所内配分ルールを柔軟化した場合の書類の簡素化イメージ
計画書(記入部分全5ページ中の2ページ目)



水色の項目が手入力となっている。



現行の事業所内配分ルールに基づき、経験・技能のある
介護職員(A)・他の介護職員(B)・その他の職種(C)とい
う区分ごとの、
➢ 常勤換算職員数(②(イ))
➢ 賃金改善額の配分(②(ウ))
を、計画書に記載する必要がある。



特に、
✓ (A)(B)(C)に職員を区分し、
✓ 事業所内配分ルールの中で実際の賃金改善額の配分
を決定すること
の負担が大きいとの声がある。



仮に、職種間配分ルールを柔軟化すれば、様式上、赤枠
の項目を削ることができ、事業所の事務負担軽減に繋が
る。

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