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【資料1】介護人材の処遇改善等 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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論点③ 新加算への移行・経過措置
論点③

■ 3加算の一本化による様式・要件の簡素化等の事務負担軽減効果を早期に現場に行き渡らせることは重要。
■ 新旧加算を選択できる移行期間を設けると、各種要件や計画書・実績報告書の様式が新・旧の2種類存在するこ
とになり、事業者・自治体の混乱や事務負担増につながるという意見がある。
■ 一方、処遇改善加算等の一本化により、既に行われている処遇改善の原資が損なわれ、介護職員の処遇が現行よ
り下がることがないような制度設計が必要であるという意見がある(※)。
※:月額賃金の改善(新加算Ⅳの1/2以上)や昇給の仕組み・賃金体系等の整備に当たっては、各事業所において賃金計画の再編に
かかる検討を行う期間が必要である上、賃金規程や俸給表の改定が必要となる。また、現行の3加算(加算区分の組み合わせは計18
通り)を一本4段階の加算率に再編することで、従前取得していた加算率に相当する加算区分が無くなり、従前以上の加算率を取得
するために追加的な対応が必要となる事業所がある。
例:現行で処遇加算Ⅱ・特定加算Ⅱ・ベア加算ありの事業所(移行前の加算率16.6% )
⇒新加算Ⅱ(加算率20.3%)を取得するためには現行の処遇加算Ⅰの要件(昇給の仕組みの整備)を満たすことが必要であるため、仮
に昇給の仕組みの整備を行わないと、移行後の加算区分が新加算Ⅳ(移行後の加算率12.4%)となる。【☆】

■ 新加算への移行に当たり、経過措置について、どのように考えるか。
対応案
■ 処遇改善関係加算の一本化について、円滑な施行を促す観点から、例えば上記【☆】に掲げたような事例が、一
本化の施行と同時に生じることがないよう、事業所における早期の移行は支援しつつ、激変緩和のための経過措置
を設けてはどうか。
■ 具体的には、説明会の開催や相談窓口の設置等、丁寧な周知を行うことを前提に、
• 職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Ⅳの1/2以上)」要件については、令和6年
度中は適用を猶予することとし、
• 「ベア加算相当の2/3以上の新たな月額賃金改善」(現行のベア加算の要件) ・「昇給の仕組みの整備」
(現行の処遇加算Ⅰの要件)・「賃金体系の整備等及び研修の実施等」(現行の処遇加算Ⅱの要件)は、新規
に達成するには、賃金規程等の改定等一定の手間が必要となることから、令和6年度中は、準備期間としてこ
れらの要件の適用を猶予し、従前の加算率を維持できることとしてはどうか。
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