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【資料2】介護老人保健施設 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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社保審-介護給付費分科会

介護老人保健施設の基準

第221回(R5.8.7)

資料2

必要となる人員・設備等
介護老人保健施設においてサービスを提供するために必要な人員・設備等は次の通り。
・ 人員
医師
薬剤師
看護・介護職員
支援相談員

・ 施設及び設備
1以上、100対1以上
実情に応じた適当数
(300対1を標準とする)
3対1以上、
うち看護は2/7程度

療養室

1室当たり定員4人以下、
入所者1人当たり8㎡以上

機能訓練室

1㎡×入所定員数以上

食堂

2㎡×入所定員数以上

廊下幅

1.8m以上
(中廊下は2.7m以上)

浴室

身体の不自由な者が入浴する
のに適したもの 等

1以上、100対1以上

理学療法士、
作業療法士
又は言語聴覚士

100対1以上

栄養士

入所定員100以上の場合、1以上

介護支援専門員

1以上
(100対1を標準とする)

調理員、事務員
その他の従業者

実情に応じた適当数

ユニット型介護老人保健施設の場合、上記基準に加え、
・共同生活室の設置
・療養室を共同生活室に近接して一体的に設置
・1のユニットの定員はおおむね10人以下
・昼間は1ユニットごとに常時1人以上、
夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の
介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
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