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【資料2】介護老人保健施設 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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かかりつけ医連携薬剤調整加算の算定が困難な理由

社保審-介護給付費分科会
第221回(R5.8.7)

資料2

○ かかりつけ医連携薬剤調整加算の算定が困難な理由として、「入所者の処方内容を変更する可能性
があることについて、入所者の主治の医師から合意を得ること」が48.3%、「入所者の処方内容を変
更する可能性があることを、入所者の主治の医師に対し説明すること」が41.7%、「入所者のこれま
での薬剤調整の経緯等について、入所者の主治の医師から情報を得ること」が40.4%であった。
○ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定を進める上で困難を感じること(複数回答)
n=379

0%

20%

40%

医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受
講すること

48.3

入所者の処方内容を変更する可能性があることについ
て、入所者本人や家族に対し説明し同意を得ること

15.6

入所者のこれまでの薬剤調整の経緯等について、入所者
の主治の医師から情報を得ること

40.4
18.7

入所中に処方の内容を総合的に評価及び調整すること
処方内容に変更があった場合に、退所時または退所後に主治の
医師に変更の経緯等について情報提供すること

22.2

処方の変更内容や主治の医師と合意した内容を診療録
に記載すること

20.6

7.9

入所者の服薬情報等の情報を、LIFE(科学的介護情報シ
ステム)を通じて厚生労働省に提出すること

24.0

入所時に内服薬が6種類以上処方されている者につい
て、内服薬を1種類以上減らすこと

17.2
22.4

加算算定のための事務処理を行うこと

加算算定を考えたことがなく、困難を感じたことがない
無回答

【出典】令和4年度

100%

41.7

入所者の処方内容を変更する可能性があることについ
て、入所者の主治の医師から合意を得ること

その他

80%

32.7

入所者の処方内容を変更する可能性があることを、入所
者の主治の医師に対し説明すること

処方の変更後に入所者の経過観察を行うこと

60%

2.1

10.3
5.0

老人保健健康増進等事業(令和4年度調査)「介護老人保健施設における薬剤調整にかかる調査研究事業」

44