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【資料2】介護老人保健施設 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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論点③

リハビリテーション機能の強化(認知症短期集中リハビリテーション実施加算)

論点③
■ 介護老人保健施設における認知症リハビリテーションについて、現在一部の認知症リハビリテーション
では学習療法や記憶訓練等に比重が偏っており、廃用予防や活動・参加につながる訓練をすべきであると
の指摘がされている。
■ 認知症リハビリテーションに関するガイドライン※では、在宅復帰を目標としたリハビリテーションで
は、在宅での生活環境をリハビリテーション開始前にアセスメントし、環境に合わせたリハビリテーショ
ンを実施することが重要であるとされている。
■ また、通所リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)においては、
利用者の生活環境をあらかじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問することが要件とされている。
■ 令和5年度の改定検証調査では、介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーションを実施
するために自宅の状況を確認している施設の割合は70.2%であった。
■ 認知症リハビリテーションについて、認知症の方の生活機能の改善や在宅復帰に向けた支援を推進して
いく観点からどのように考えるか。
※「日々のくらしにつなげる認知症リハビリテーション実践ガイド」(監修:国立長寿医療研究センター 理事長・総長 鳥羽研二)

対応案
■ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、認知症を有する利用者の居宅における生活環境
に対応したサービス提供が行えるよう、当該利用者の居宅を訪問し生活環境を把握することを要件として
はどうか。
■ 利用者の居宅を訪問しない場合については、評価に一定の差を設けることとしてはどうか。
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