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【資料2】介護老人保健施設 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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論点② リハビリテーション機能の強化(短期集中リハビリテーション実施加算)
論点②
■ 介護老人保健施設におけるリハビリテーションについて、入所直後は集中的なリハビリテーションによ
り比較的大きくADLが改善することが報告されている。
■ 短期集中リハビリテーションについては、入所後3か月間実施されるものであり、効果が期待される一
方で、ADL等の評価の頻度は定められておらず、LIFEへの提出は加算の算定要件とされていない。


例えば、通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件として、
開始後一定期間については、月1回以上、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直す
ことが求められているところ。

■ 介護老人保健施設におけるリハビリテーションにおいて、効果的なリハビリテーションを更に促進する
観点からどのような対応が考えられるか。

対応案
■ 短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点から、原
則として入所時及び月1回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション計画を見直
すとともに、評価結果をLIFEに提出した場合の加算区分を新設し、評価に一定の差を設けてはどうか。

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