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【資料2】介護老人保健施設 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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所定疾患施設療養費
○ 特定の疾患により治療を必要とする入所者に、施設で治療管理などの対応をすることを評価する加算
単位等



所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239位/日



所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位/日

注1 所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)は、いずれか一方のみ算定可能。
注2 同一の入所者に対して1月に1回、連続する7日(Ⅰ)もしくは10日(Ⅱ)を限度とする
注3 所定疾患施設療養費は、緊急時施設療養費を算定した日は算定不可
算定要件等
• 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎のいずれかに該当する入所者に対する治療管理であること
<所定疾患施設療養費(Ⅰ)>
• 診断・診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する
投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
<所定疾患施設療養費(Ⅱ)>
• 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載
していること
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する
投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
• 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること

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