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【資料2】介護老人保健施設 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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ターミナルケア加算
○ 看取り期の利用者に対してターミナルケアを行う体制を整え、実施することを評価する加算
単位等


死亡日45日前~31日前

80単位/日



死亡日30日前~4日前

160単位/日



死亡日前々日、前日

820単位/日*



死亡日

1,650単位/日**
80単位/日

死亡日
以前45日

1,650単位/日

*介護療養型老人保健施設は
850単位/日
**介護療養型老人保健施設は
1,700単位/日

820単位/日
160単位/日

死亡日
以前30日

死亡日
以前4日

死亡日

算定要件等
• 以下のいずれにも適合している入所者であること
1 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者

2 入所者又はその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること
※「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行
うこと
※計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること
3 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等応じ随
時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること

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