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【資料1】介護老人福祉施設 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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論点① 緊急時の医療提供体制の整備等
論点①
■ 介護老人福祉施設について、今後も中重度の高齢者が増加することが見込まれる中、入所者のニーズにこたえ、
安定的にサービスを提供するために、必要な医療提供体制を確保する必要がある。
■ 介護老人福祉施設においては医師の配置が義務づけられているが、必ずしも常勤ではなく、配置医師との契約形
態等により、配置医師が不在時に急変時の対応が難しい状況が発生しうる。配置医師が施設にいない時間帯に生じ
た急変等の対応方法は、「配置医師によるオンコール対応」が最も多いが、「原則、救急搬送」とする施設も3割
程度存在している。
■ 配置医師が担う緊急時の対応については、
・ 嘱託契約が6割、1か月の勤務時間数の平均が13.3時間である配置医師に24時間365日の駆けつけ対応を求める
ことは現実的でないこと
・ 施設の64%が配置医師に期待する役割として「急変対応(施設内で勤務している時間以外での対応)」を挙げ
ているが、配置医師によって対応にばらつきがあること
・ 時間外の駆けつけ対応は配置医師にとって採算が合わず、事実上配置医師の持ち出しとなっていること
等が指摘されている。

(参考)駆けつけ対応時の報酬について、配置医師の「基本報酬に含まれる」とする施設が56.9%である一方で、
「別途、駆けつけ1回あたり報酬を支払う」とする施設は14.9%であった。
■ また、診療報酬との給付調整については、配置医師が算定できない診療報酬と、配置医師以外の医師が初・再診
料や往診料、検査、処置等、在宅患者訪問診療料を算定できる場合が通知により定められているが、調査の結果、
既存の給付調整の仕組みが十分に理解されていないことがわかった。
■ 規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)では、配置医師の実態、特養における入居者の医療ニーズの具
体的内容、入居者に対して現に行われている医療対応などについて必要な調査を実施した上で、当該調査結果を踏
まえ、特養における医療ニーズへの適切な医療提供を可能とするための必要な措置について検討を行い、結論を得
次第速やかに必要な措置を講ずることとされている。
■ 介護老人福祉施設をとりまく配置医師や配置医師以外の医師、看護職員、協力病院等の関係者による医療提供体
制を整備し、適切に入所者の医療ニーズにこたえていくために、どのような方策が考えられるか。
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