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【資料1】介護老人福祉施設 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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論点① 緊急時の医療提供体制の整備等
対応案
(施設・配置医師・協力病院による緊急時等の対応方針の策定)
■ 介護老人福祉施設において、配置医師や配置医師以外の医師、看護職員による対応も含め、入所者への医療提供体
制を確保する観点から、協力医療機関との連携体制の構築(第231回社会保障審議会介護給付費分科会【資料5】
「高齢者施設等と医療機関の連携強化」参照)とあわせて、配置医師の対応が困難な場合の緊急対応については、施
設・配置医師・協力病院の3者でその役割分担等を協議し、運営基準により施設があらかじめ定めることとされてい
る緊急時等の対応方針(いわゆる緊急時等対応マニュアル)に反映することとしてはどうか。
(緊急時等の対応方針の定期的な見直しの義務づけ)
■ 緊急時等の対応方針について、配置医師・協力病院の協力を得て、定期的な見直し(1年に1回程度)を行うこと
を施設に義務づけることとしてはどうか。
(配置医師緊急時対応加算の見直し)
■ 協力医療機関との夜間休日を含めた連携体制の強化が検討されている一方で、これまで配置医師が担ってきた日中
の急変対応を評価する観点から、現行、早朝・夜間及び深夜にのみ加算することとされている配置医師緊急時対応加
算について、配置医師が、日中であっても、通常の勤務時間外に急変等に対応するために駆けつけ対応を行った場合
について、報酬上一定の評価を行うこととしてはどうか。
(給付調整のわかりやすい周知)
■ 配置医師が算定できない診療報酬、配置医師でも算定できる診療報酬であって特養で一般的に算定されているもの
について、誤解されやすい事例を明らかにするなど、わかりやすい方法で周知を行うこととしてはどうか。

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