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【資料1】介護老人福祉施設 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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配置医師以外が算定できる診療報酬の認知(給付調整に関する施設の認識)
○ 配置医師以外の医師が入所者に対して行う診療行為に関し、実際には診療報酬を算定できる「配置医師の専門外の診
療が必要な場合の訪問診療」について「算定できる」と正しく認識している施設は41.0%にとどまっていた。特に「在
宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合の訪問診療」については、正しく認識している施設が少なく、17.9%に
とどまっていた。
※施設調査において、診療報酬に関する施設の認識として「配置医師以外による入所者に対する診療行為に関し、診療報酬が算定できると認
識している行為についてあてはまるもの全てを選択式で回答
配置医師以外の
算定の可否

出典:令和4年度 老人保健健康増進等事業 「特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に関する調査研究」

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