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【資料1】介護老人福祉施設 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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配置医師が算定できる診療報酬の認知(給付調整に関する施設の認識)
○ 配置医師が算定できる診療報酬と算定できない診療報酬について施設の認識を調査したところ、算定できない診療報
酬である「初診料」「再診料」「往診料」について、約2割~3割程度の施設が算定できると誤認していた。
○ また、配置医師が算定できる診療報酬である「処置」「注射」「投薬」について、「投薬」について算定できるとの
認識が65.2%と最も高かったが、「注射」「処置」については、約半数程度の施設が算定できる認識がないことがわ
かった。
※施設調査において、診療報酬に関する施設の認識として「配置医師による入所者に対する診療行為に関し、診療報酬が算定できる」と認識
している行為についてあてはまるもの全てを選択式で回答
配置医師の
算定の可否

出典:令和4年度 老人保健健康増進等事業 「特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に関する調査研究」

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