よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】介護老人福祉施設 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

介護老人福祉施設における医療の提供について

意見交換
資料-1
参 考 ( 一 部 改 変 )
R 5 . 4 . 1 9

○ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、基準上、入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医
師を配置することとされており、この配置医師が行う健康管理及び療養上の指導は介護報酬で評価されるため、初診・再診料等につ
いては、診療報酬の算定はできない。
○ 一方で、配置医師以外の医師(外部医師)については、(1)緊急の場合、(2)配置医師の専門外の傷病の場合に、「初・再
診料、往診料」等を算定できる。また、(3)末期の悪性腫瘍の場合、(4)在宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合
に限っては、「在宅患者訪問診療料」等も算定できる。
○ こうした入所者に対する医療行為の報酬上の評価の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについ
て」(平成18年3月31日保医発0331002号厚生労働省保険局医療課長通知。令和4年3月25日一部改正)で規定している。
医療保険・介護保険の役割のイメージ

医療保険
で評価

介護保険
で評価

末期の悪性
腫瘍の場合

緊急の場合

看取りの場合 ※

配置医の専門外で特に診療を必要とする場合

投薬・注射、検査、処置など、「特別養護老人ホーム等におけ
る療養の給付の取扱いについて」で診療報酬の算定ができない
とされているもの以外の医療行為の場合

健康管理・療養上の指導

外部
医師

配置
医師

※ 在宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合に限る。

20