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【資料1】介護老人福祉施設 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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ユニット型施設における勤務体制の確保等に係る運営基準
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)抄
(勤務体制の確保等)
第四十七条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者
の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの
提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置する
こと。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3~5 (略)
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)抄
10 勤務体制の確保等
(1) 基準省令第四十七条第二項は、基準省令第四十二条第一項の指定介護福祉施設サービスの取扱方針を受けて、従業者の勤務体制を定め
るに当たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならないことを規定したものである。
これは、従業者が、一人一人の入居者について、個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適
切に援助するためには、いわゆる「馴染みの関係」が求められることによるものである。
(2) ユニット型指定介護老人福祉施設において配置を義務付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、
ユニットケアリーダー研修を受講した従業者(以下「研修受講者」という。)を各施設に二名以上配置する(ただし、二ユニット以下の施
設の場合には、一名でよいこととする。)ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責
任を持つ(研修受講者でなくても構わない。)従業者を決めてもらうことで足りるものとする。
この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設におけるユ
ニットケアの質の向上の中核となることが求められる。
また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研修を受
講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができる
者を含めて差し支えない。
(略)また、今後の研修受講者の状況等を踏まえた上で、配置基準を再検討する予定であるので、この当面の基準にかかわらず、多く
の従業者について研修を受講していただくよう配慮をお願いしたい。
(3) (略)

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