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【資料1】介護老人福祉施設 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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論点② 透析が必要な入所者の送迎・付き添いの評価
論点②
■ 介護老人福祉施設における通院介助・付き添いは、日常生活上の健康管理として基本報酬により評価し
ているが、特に、人工透析患者など一定以上頻回に通院が必要な入所者を抱える場合は、送迎コストや送
迎時に施設内の職員体制が手薄になるなどの負担が恒常的に生じることから、関係団体から送迎にかかる
評価を求める意見がある。
■ また、「透析が必要な入所者の日常的な観察・送迎」を要する者について、7割以上の施設で「入所を
断る」方針とされており、こうした受入れ方針の設定には、定期的な送迎にかかる負担が背景にあると考
えられる。
■ 透析が必要な患者であっても介護老人福祉施設への入所が可能となるよう、施設での受入れ負担を軽減
する観点から、どのような方策が考えられるか。

対応案
■ 一定以上頻回に行われる通院介助・付き添い等を評価する観点や、透析が必要な者の受入れにかかる負
担を軽減する観点から、①定期的かつ継続的な透析を必要とする入所者であって、②家族や病院等による
送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、③施設職員が月一定回数以上の送迎を行った場
合について、報酬上新たに評価することとしてはどうか。

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