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○入院(その3)について 総-2 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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入退院支援加算1届出医療機関における介護支援等連携指導料の算定回数

診調組 入-1
5.7.20改

○ 入退院支援加算1届出医療機関における、算定対象病床数に対する介護支援等連携指導料の算定回
数の分布は、以下のとおり。
○ 地域包括ケア病棟又は回復期リハビリテーション病棟を有する医療機関では、算定対象病床数に対して
介護支援等連携指導料の算定回数が多い医療機関が一定数ある。
■(介護支援等連携指導料の算定回数)/(「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数に 0.15 を乗じた
数と「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数に 0.1 を乗じた数の合計)(令和3年11月1月~令和4年10月31日)
(医療機関数)

有急
す性
る期
医一
療般
機病
関棟


を地
有域
す包
る括
医ケ
療ア
機病
関棟


有ー回
すシ復
るョ期
医ンリ
療病ハ
機棟ビ
関をリ

出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(施設票)

(※)入退院支援加算1における介護支援等連携
指導料に係る施設基準
過去 1 年間の介護支援等連携指導料の算定回
数と過去1年間の相談支援専門員との連携回数
(区分番号「A307」小児入院医療管理料を算定す
る患者に対する支援に限る。)の合計回数が、以
下のア及びイを合計した数を上回ること。
ア 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対
象病床数(介護支援等連携指導料を算定できる
ものに限る。)に 0.15 を乗じた数と「ロ 療養病棟
入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護
支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に
0.1 を乗じた数の合計
イ 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対
象病床数(区分番号「A307」小児入院医療管理
料を算定する病床に限る。)に 0.05 を乗じた数

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