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○入院(その3)について 総-2 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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論点1 リハビリテーションにおける医療・介護連携の推進
社会保障審議会
介護給付費分科会(第229回)

論点1

資料3

令和5年10月26日



退院後から通所リハビリテーションを利用開始するまでの期間が短いほど、機能の回復は大きい傾向が見
られている一方で、退院後の通所リハビリテーションの利用開始まで2週間以上かかっている利用者が一定
数いる。



介護保険のリハビリテーション事業所が、疾患別リハビリテーション(医療保険)のリハビリテーション
実施計画書を入手していたのは44%の利用者に留まっており、より連続的で質の高いリハビリテーションが
行われる必要がある。



また、通所リハビリテーションにおける退院時の医療機関との連携については、現行、基準上の要件や、
例えば訪問看護で設けられている退院時共同指導を行った際の加算等の評価はない。



医療保険から介護保険に移行する際に、必要な方に対して早期に、連続的で質の高いリハビリテーション
を提供するためには、どのような方策が考えられるか。

対応案


ケアプラン作成に係る時間を短縮するために、ケアプランにリハビリテーションを位置づける際、意見を
求めることとされている「主治の医師等」に、入院先の医療機関の医師を含むことを明確化してはどうか。



退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施するために、以下
の対応を行ってはどうか。
(1) 基本報酬の算定要件に、医療機関のリハビリテーション計画書を入手した上で、リハビリテーション
計画を作成することを加える。
(2) 通所リハビリテーション事業所の理学療法士等が利用者の退院前カンファレンスに参加し、退院時共
同指導を行った場合の加算を新たに設ける。
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