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○入院(その3)について 総-2 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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入院料別の身体的拘束の実施理由

診調組 入-1
5.7.8改

○ 身体的拘束の実施理由としては、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」又は「転倒・転落防止」が多く、あ
わせて約9割を占めた。
○ 小児入院医療管理料、治療室、療養病棟では、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」の割合が高かった。
■身体的拘束の実施理由(調査基準日時点で身体的拘束実施あり又は過去7日間に実施ありの患者に限る)
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

治療室(※)(n=275)
急性期1(n=1,860)
急性期2~6(n=168)
地域一般(n=56)
特定機能病院(n=287)
小児入院医療管理料(n=46)
地域包括ケア(n=329)
回復期リハ(n=511)
療養病棟(n=1184)
障害者施設等(n=358)

ライン・チューブ類の自己抜去防止

転倒・転落防止

安静保持が必要

創部の保護が必要

その他

未回答

(※)治療室は、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料のいずれかに入室している患者を対象としている。

出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(患者票)

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