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○入院(その3)について 総-2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑯

地域包括ケア病棟入院料に係る見直し③
医療法上の病床種別に係る評価の見直し
➢ 医療法上の病床種別に係る評価を見直す。
• 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料を算定する病棟又は病室に係る病床が療養病床であ
る場合には、所定点数の100分の95に相当する点数を算定することとする。
• ただし、当該病棟又は病室について以下のうちいずれかを満たす場合、所定点数(100分の
100)を算定する。

① 自宅等からの入院患者の受入れが6割以上
② 自宅等からの緊急の入院患者の受入実績が前3月で30人以上である場合
③ 救急医療を行うにつき必要な体制が届出を行う保険医療機関において整備されている場合

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