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○入院(その3)について 総-2 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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地域包括ケア病棟入院料の施設基準で求める在宅医療等の実績
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1・3

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料2・4

次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。

次のいずれか1つ以上を満たしていること。

ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び
(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で 30 回以上であること。

ア 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以
上であること。なお、自宅等から入棟した患者とは、有料老人ホーム等から入棟した
患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人
ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含ま
れない。自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入
棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであ
ること。

イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、
同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指
導料(Ⅰ)の算定回数が直近3か月間で 60 回以上であるこ
と。
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位
置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費
又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月
間で 300 回以上であること。

エ 当該保険医療機関において区分番号「C006」在宅患者訪
問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間
で 30 回以上であること。
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位
置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問
介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定す
る訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する
介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問
リハビリテーションの提供実績を有していること。
カ 当該保険医療機関において区分番号「B005」退院時共同
指導料2及び区分番号「C014」外来在宅共同指導料1の算
定回数が直近3か月間で6回以上であること。

イ 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以
上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入
棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
ウ 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直
近3か月間で 30 回以上であること。
エ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看
護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の算定回数が直近3か月間で 60回以
上であること。
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステー
ションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数
が直近3か月間で 300 回以上であること。
カ 当該保険医療機関において区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指
導管理料の算定回数が直近3か月間で 30 回以上であること。
キ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護
保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条
第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予
防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実
績を有していること。
ク 当該保険医療機関において区分番号「B005」退院時共同指導料2及び区分番号
「C014」外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。
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