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資料(税ー参考2○今後の進め方等について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000201454_00009.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 医療機関等における消費税負担に関する分科会(第23回 10/4)《厚生労働省》
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入院基本料・特定入院料の配点について

診調組 税-1-1
3 1 . 1 . 9

○ 特定入院料は種類が多く、病院ごとに算定する項目も様々であり、消費税負担と入院料シェアのバラ
ンスをみながら、個別の特定入院料ごとに上乗せ率を算出することは困難。そのため、前頁で説明の通り、
特定入院料を大きく4分類に括ることで、以下の図のように病院の収入構造を整理する。
<一般病院(急性期一般入院料届出)の場合>
【整理前】

約5.5%
初・再診料
入院基本料

?

【特定入院料】



約5.5%

初・再診料
入院基本料



救命救急1
特殊疾患


Etc.

【整理後】




主たる特定入院料
(分類Ⅰ)




その他の特定入院料
3/105

3/105

給食材料費

給食材料費

5/105

5/105
その他課税経費

多数の特定入院料が混在し、収入に占め
るシェアも異なる。個々に上乗せ率を算出
することが困難。

その他課税経費

特定入院料を、当該医療機関で算定する主たる分類(図
では分類Ⅰ)とその他の2つにまとめることができ、補てん対象
の収入項目を初・再診料、入院基本料、主たる特定入院料、
その他の特定入院料の4種類に集約。上乗せ率の算出が容
易になる。

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