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薬-1○関係業界からの意見聴取について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00073.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第209回 9/20)《厚生労働省》
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その他の意見
薬価改定のあり方、中間年改定について
薬価差を理由に毎年改定を実施し、加速度的に薬価が低下することが、日本市場の魅力の低下及び早期の採算
性悪化に繋がり、革新的医薬品の早期アクセスや医療上必要性の高い医薬品の供給に影響を及ぼす。
本来的には、革新性・新規性の高い新薬、長期間にわたり医療の質向上に貢献している医薬品など、市場での価
格競争も少なく医療ニーズの高い医薬品の薬価については、維持されるべきである。
過度な薬価差の偏在に対する流通上の取組みが検討されると認識しているが、薬価差を理由に毎年改定を実施し
ている事実に鑑みれば、薬価差そのものが生じない仕組みを含め、薬価改定のあり方について検討を進めていくべきで
ある。
高額医薬品に対する対応について
企業が新薬開発を進めていく上で開発投資コストの回収の予見性は重要であり、「高額医薬品に対する対応」の対
象となる品目の算定を決定する際には、当該企業の意見を十分に踏まえた上で実施されるべきである。
「高額医薬品に対する対応」の対象となる品目について、再算定の取扱い等、薬価を引き下げるために既存ルールに
ない基準を新たに設定することは、日本市場への革新的な新薬の上市の判断に悪影響を与えかねないと考える。
市場規模の推計が困難な疾患を対象とした薬剤における薬価算定や、緊急承認された医薬品の本承認時における
薬価算定の方法等については、新薬のイノベーションの評価、新薬を必要とする患者へのアクセス、企業の予見性の
確保といった観点も十分に踏まえ、慎重かつ丁寧に検討する必要があると考える。
新薬創出等加算の返還タイミングについて
仮に、新薬創出等加算の返還タイミングについて議論をするのであれば、特許期間中の新薬の薬価を維持する仕組
みの構築と併せて行われるべきである。

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