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薬-1○関係業界からの意見聴取について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00073.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第209回 9/20)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織の意見に対する見解②
薬価算定の妥当性・透明性の向上
原価計算方式における開示度向上
企業は薬価算定組織に対し可能な限り原価情報を開示しているものの、昨今の新薬の開発やサプライチェーンは複
雑化しており、複数国にまたがる全ての経費根拠を提出することは極めて困難である。
そのような背景を踏まえ、移転価格として日本に導入することがやむを得ない品目の薬価算定のあり方について議論
を行うべきである。なお、柔軟な類似薬選定については賛同する。
比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い
G1/G2品目は後発品が収載されてから長期間経過しており、後発品の薬価を基準に算定することから、新薬の比
較薬として用いられるものではない。そもそもG1品目は撤退することが基本と認識している。
新医療用配合剤の配合成分など、G1/G2品目を比較薬として用いることがやむを得ないと考えられる場合に限り特
例的に選択できるようにすることについては一定程度理解できる。
類似薬効比較方式(Ⅰ)における薬価の適正化
早期に日本で上市した品目について欧米並みの価格設定ができる仕組みが必要であり、比較薬の選定をこれまでよ
り柔軟に行うことには賛同する。
この場合、比較薬と新薬の臨床上の位置づけに違いが生じることが想定され、補正加算に対する減算ではなく、算定
薬価を一定の範囲で引上げ/引下げの調整する仕組みの必要性は理解できる。
本件については、個々の品目の評価を適切に実施する観点も踏まえ、慎重に検討を進めていくべきである。
剤形追加等の取り扱い
基本的な考え方として、剤形追加等も含め個々の医薬品の有用性を適切に評価すべきであり、追加剤形であっても
医療上の有用性等により品目要件を満たす医薬品には新薬創出等加算を適用すべきと考える。
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薬価算定の妥当性・透明性の向上
原価計算方式における開示度向上
企業は薬価算定組織に対し可能な限り原価情報を開示しているものの、昨今の新薬の開発やサプライチェーンは複
雑化しており、複数国にまたがる全ての経費根拠を提出することは極めて困難である。
そのような背景を踏まえ、移転価格として日本に導入することがやむを得ない品目の薬価算定のあり方について議論
を行うべきである。なお、柔軟な類似薬選定については賛同する。
比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い
G1/G2品目は後発品が収載されてから長期間経過しており、後発品の薬価を基準に算定することから、新薬の比
較薬として用いられるものではない。そもそもG1品目は撤退することが基本と認識している。
新医療用配合剤の配合成分など、G1/G2品目を比較薬として用いることがやむを得ないと考えられる場合に限り特
例的に選択できるようにすることについては一定程度理解できる。
類似薬効比較方式(Ⅰ)における薬価の適正化
早期に日本で上市した品目について欧米並みの価格設定ができる仕組みが必要であり、比較薬の選定をこれまでよ
り柔軟に行うことには賛同する。
この場合、比較薬と新薬の臨床上の位置づけに違いが生じることが想定され、補正加算に対する減算ではなく、算定
薬価を一定の範囲で引上げ/引下げの調整する仕組みの必要性は理解できる。
本件については、個々の品目の評価を適切に実施する観点も踏まえ、慎重に検討を進めていくべきである。
剤形追加等の取り扱い
基本的な考え方として、剤形追加等も含め個々の医薬品の有用性を適切に評価すべきであり、追加剤形であっても
医療上の有用性等により品目要件を満たす医薬品には新薬創出等加算を適用すべきと考える。
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