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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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(5)提供する匿名レセプト情報等の内容

(6)抽出データ

提供申出を行う匿名レセプト情報等について、抽出対象期間、種類及び抽出条件等を記

希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入する。特別抽出、集計表を希

入すること。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料を別紙として添付すること。

望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。

加えて、提供申出を行う匿名レセプト情報等が研究内容に鑑みて最小限であるとする根

提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング

拠を記入すること(サンプリングデータセットの提供の場合は不要とする。)。

データセット、トライアルデータセットの場合は不要)。
なお、オンサイトリサーチセンターでは利用開始から最大で10年分のデータが参照可能

⑨ 成果の公表方法

であるため、この範囲内を抽出対象期間とすること。
(7)成果物の公表予定

発表予定の学会・大会の名称及び活動内容(一般的な研究の場に限る。)、掲載予定

NDBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終

の学術誌、機関紙、専門誌、ウェブサイト等(一般に入手が可能なものに限る。)など

的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさない)。予定している全

を記入すること。なお、予定している全ての発表方法を記載すること。

ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト
等)、公表内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。

⑩ 公表される内容
当該研究の結果として、発表する予定の内容について記載すること。
(12)匿名レセプト情報等の提供方法

(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績

① 提供の方法(媒体)



NDBデータの提供方法

匿名レセプト情報等の提供を行う際に当該データを格納する媒体について、厚生労働省

HICでの提供又は厚生労働省の用意した媒体による媒体提供とする。媒体提供を希望す

が対応することが可能な媒体を記入すること。

る場合には、希望する媒体数(申出書の提供ファイル数。原則、NDBデータ利用場所と
同一の数)を記載する。

② 希望するファイル数

①に集約

利用方法に応じて、提供を受ける匿名レセプト情報等ファイルの数を記入すること。な
お、3(3)のとおり、複数の取扱者が同じ匿名レセプト情報等を利用する場合、1台
の情報処理機器で1つのファイルを共同で利用する場合を除いて、取扱者数に応じた
ファイルの提供を受ける必要があることを踏まえて、必要なファイル数を記入するこ
と。ただし、1つの申出書において提供を希望できるファイル数は、原則3つまでとす
③ 送付の希望の有無
送付(原則として書留のみとする)による提供の希望の有無を記載すること。
(13)手数料の免除申出



手数料免除の申請

提供申出者が第8の8のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、その旨を

要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、そ

記載すること。提供申出者が第8の8(2)に該当し、手数料の免除を希望する場合

の旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付す

は、当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申出書を添付するこ

ること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免

と。
なお免除申出は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時ま

除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績額

でとする。

を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された時
点で免除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手
数料が発生する際にはその都度免除の判断を行う。

(10)現に提供を受けている、又は今後提供申出を行う予定がある他の匿名レセプト情報等



過去のNDBデータの利用実績

現に匿名レセプト情報等の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名レセプト情報

提供申出者若しくは取扱者が現にNDBデータの提供を受けている、又は本提供申出に係

等の利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該提供を受けている、

るNDBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、それらの

又は提供申出を行う予定がある匿名レセプト情報等の項目及び期間について記載するこ

NDBデータの項目及び期間について記載すること。

と。
(11)過去の提供履歴
過去に匿名レセプト情報等の提供を受けたことがある場合は、その情報の内容及び利用

過去にNDBデータの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用期間を

期間を記載すること。また、過去に匿名レセプト情報等の提供を受けた際に罰則の適用

記載すること。過去に医療・介護データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や

を受けたことがある場合はその内容についても記載すること。

契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。

(14)その他必要な事項

(9)その他必要な事項

厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の事務

厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるも

処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を行う

のとする。

ものとする。なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間で交
わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。


担当者等の確認

(1)担当者及び代理人の確認
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書類



提供申出書とともに提出する書類
「5

提供申出書の記載事項」に記載した本人確認の添付書類等の他に、下記(1)

(2)の書類を提出すること。
第3

提供申出手続

5(2)担当者、代理人

第3

提供申出手続

5(2)担当者、代理人

のコピーを求めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日にお
いて有効な「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「個人番号カード(マイナンバー
カード)」、「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれ
も提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の書類2
種類以上の提出を求めるものとする。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求めるこ
ととする。
(1)NDBデータの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規定、自己点検規定を提出すること。これ
らの書類は、厚生労働省が指定する書式をダウンロードし、記入例に基づいて作成する
こと。