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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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ガイドライン新旧対応表
【対応表のみかた】

新版の赤字は、旧版に対応箇所がない部分。

新旧対応で、章立てが変わっても内容として網羅されている部分は黒字。

旧版の内容を別の章に移動した場合、同一内容が示された章を記載した。

旧版の赤字は、新版に反映されていない部分。

(旧)匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン

(新)匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライ

令和2年10月(令和4年4月改正)

令和5年10月

第1

第1

第2


ガイドラインの目的

ガイドラインの目的

匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(以下「本ガイド

匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National Database of Health Insurance

ライン」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下

Claims and Specific Health Checkups of Japan)の利用に関するガイドライン(以下

「法」という。)第16条の2の規定に基づいて行う匿名レセプト情報等の提供に係る事

「本ガイドライン」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第

務処理の明確化及び標準化並びに審査の基準を定め、厚生労働省がこれらの事務を適切

80号。以下「高確法」という。)に基づき、NDBの適切かつ安全な利活用を進めるた

かつ円滑に実施できるようにすること及び提供申出者が提供申出等を適切かつ円滑に実

め、申出手続き等を定めるものである。

施できるようにすることを目的とするものである。
用語の定義
匿名レセプト情報

第2


用語の定義
NDB、NDBデータ

本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報」とは、法第16条第1項から第3項までの

本ガイドラインにおいて「NDB」とは、厚生労働省が高確法に基づき、レセプト情報

規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第16条の2第1項の規定により第三者

(診療報酬明細書)、特定健康診査及び特定保健指導の実施状況、その他の高確法で規

に提供する匿名化された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に関する情報をいう。

定する医療保険等関連情報を収集し、個人の特定ができない形でデータベース化したも
のをいう。「NDBデータ」はNDBから抽出・処理され提供されるデータをいう。


医療・介護データ等
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、NDBの他に、高齢者の医療の
確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「高確則」とい
う。)第5条の8に定めるNDBデータと連結解析可能なデータをいう。



医療・介護データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等の利用に関する関係法令」とは、NDB
データを規定する高確法、介護保険総合データベース(以下「介護DB」という。)を
規定する介護保険法、匿名診療等関連情報データベース(以下「DPCDB」という。)
を規定する健康保険法、その他の医療・介護データ等の利用を規定する法令をいう。



HIC(医療・介護データ等解析基盤 )
本ガイドラインにおいて「HIC」(Healthcare Intelligence Cloud、医療・介護データ
等解析基盤)とは、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析のためのクラウド基
盤をいう 。
脚注) HICで解析を行う場合、NDBデータの受領、破棄等の取扱、安全管理対策につい



匿名特定健診等情報

てはHICガイドラインを参照すること。
(1 NDBの用語内に集約)

本ガイドラインにおいて「匿名特定健診等情報」とは、法第16条第1項及び第2項の規
定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第16条の2第1項の規定により第三者に
提供する匿名化された特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する情報をいう。


匿名レセプト情報等

(1 NDBの用語内に集約)

本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報等」とは、「匿名レセプト情報」及び「匿
名特定健診等情報」をいう(「匿名レセプト情報」及び「匿名特定健診等情報」を集計
処理した情報を含む。)。
10 専門委員会







本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、社会保障審議会医療保険部会の下に設

本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名医療情報等の提供に関する専門

けた、合議により匿名レセプト情報等の提供の可否について厚生労働大臣へ意見を述べ

委員会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(以

る、有識者から構成される「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」をいう。

下「合同委員会」という。)」をいう。

提供申出者



提供申出者

本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、法第16条の2第1項の規定に基づき、厚

本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚生労働省にNDBデー

生労働大臣に匿名レセプト情報等の提供の申出を行う者をいう。

タの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。

利用者



本ガイドラインにおいて「利用者」とは、匿名レセプト情報等の提供を受けた提供申出
取扱者

利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、NDBデータの提供について承諾され、

者をいう。


専門委員会・合同委員会

NDBデータを利用する提供申出者をいう。


取扱者

本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、高確則第5条の5第1項第6号の規定に基づ

本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際にNDBデータ

き、提供申出書に記載された、実際に匿名レセプト情報等を取り扱う者をいう。

を取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要があ
る(提供申出者が個人の場合を除く)。







担当者



担当者

本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される、実際に提供申出を

本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際

担当する者をいう。

に提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。

代理人

10 代理人

本ガイドラインにおいて「代理人」とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

本ガイドラインにおいて「代理人」とは、高確則に基づき、代理で提供申出をする者を

(平成19年厚生労働省令第129号。以下「高確則」という。)第5条の5第1項第5号

いう。厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代

の規定に基づき、提供申出書に記載された、代理で提供申出をする者をいう。

理人を設定し、提供申出の窓口とすることを認める。

提供申出書

11 提供申出書

本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、高確則第5条の5第1項の規定に基づ

本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、高確則に基づき、NDBデータ提供申出の

き、提供申出者が厚生労働大臣に提出する書類をいう。

ため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。

11 特別抽出

12 特別抽出

本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って匿

本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って

名レセプト情報等をデータベースから抽出することをいう。

NDBからデータを抽出することをいう。