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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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③ 提供する匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の複製1回の原則(複
数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等
連結情報1ファイルについて、当該ファイルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1
回に限定し、当該記憶装置の保存・複製ファイルが消去されない限り、別の記憶装置へ
の保存・複写は原則として認めない。従って、複数の情報処理機器で別々に同じ匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を利用する場合は、利用する情報処理機
器の台数分のファイルの入手を行うものとする。なお、1台の記憶装置に複写・保存
し、それを他の記憶装置に複写・保存することなく複数の取扱者が同一の匿名レセプト
情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を利用する場合は、1ファイルの提供として取
り扱う。
(4)提供申出者の範囲
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供申出者の範囲について
は、第5の4及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第5の4に準じた
範囲とする。
(5)代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出をする場合については、第5の5及び「匿名介護情報等の提供に
関するガイドライン」の第5の5に準じて提出すること。
(6)提供申出書の記載事項
厚生労働省は、次の①~⑬の事項の事項欄を規定した提供申出書の様式を定めるも



とする。
① 提供申出者の名称、連絡先等
提供申出者が公的機関の場合、当該公的機関の名称、担当する部局又は機関の名
称、所在地及び連絡先(電話番号を含む。)、担当者の氏名、生年月日、住所及び連絡
先(電話番号、Eメールアドレスを含む。)を記載すること。
提供申出者が法人等(公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定

めが

あるもの)の場合、当該法人等の名称及び住所、当該法人等の代表者又は管理人の氏
名、職名及び連絡先(電話番号を含む。)、担当者の氏名、生年月日、住所及び連絡先
(電話番号、Eメールアドレスを含む。)を記載すること。
提供申出者が個人の場合、当該個人の氏名、生年月日、住所、職業、所属、職名及び連
絡先(電話番号を含む。)を記載すること。
なお、担当者は取扱者を代表する者とする。
② 代理人の氏名、連絡先等(代理人が提供申出を行う場合に限る。)
代理人によって提供申出を行う場合にあっては、代理人の氏名、生年月日及び住

所並

びに当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先(所在地、電話番号、Eメールアドレス
を含む。)を記載すること。
③ 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の利用目的等
国民保健の向上に資する目的で行う匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情

報等連結

情報を利用する研究の具体的な利用目的を記入すること。また、研究の内容について、
次のⅰ)~ⅺ)を記載すること。なお、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用
する又は利用されると推測されるものは認めない。また、匿名レセプト情報等・匿名要
介護認定情報等連結情報の提供の制度趣旨は、国民保健の向上及び福祉の増進に資する
といった相当の公益性を有することを求めるものであることを考慮し、他の研究や政策
利用等を阻害するような特許の取得を禁止する。
ⅰ)研究の名称
「○○に関する研究」など、研究の名称を記入する。
ⅱ)研究の内容
研究の内容について、匿名レセプト情報等は以下のア)~オ)のいずれかから、匿名
要介護認定情報等は以下のカ)~コ)から選択し記載する(注1)。
ア)医療分野の研究開発に資する分析
イ)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ウ)疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
エ)保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
オ)上記ア)~エ)に準ずるものであって国民保健の向上及び福祉の増進に資する業務
カ)介護分野の調査研究に関する分析
キ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等と
なることの予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重症化の防止のための施策並びに地
域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
ク)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する
研究
ケ)介護の経済性及び効率性に関する研究
コ)上記カ)~ケ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に
資する業務
(注1)複数該当する場合は、研究の中心となる内容を記載すること。なお特定の商品
又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものは認めない。
ⅲ)研究目的の要件該当の確認
当該研究の直接的な利用目的が上記ⅱ)であれば、相当の公益性を有し、本
に該当すると認められる。

要件