よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1)匿名レセプト情報等の提供を行う旨

①NDBデータの提供を行う旨

(2)提供予定時期

②提供予定時期

(3)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容

③提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容

(4)提供する匿名レセプト情報等を用いた研究について、遵守しなければならない他

④研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合

の医学研究に係る指針等がある場合には、当該指針等の名称

には、当該指針等の名称

(5)その他厚生労働省が必要と認める事項

⑤その他厚生労働省が必要と認める留意事項

提供申出者に対して依頼書及び匿名レセプト情報等の利用に関する誓約書(様式5。以

承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手

下「誓約書」という。)の送付又はこれらの様式を入手することができるURLを連絡す

方法、提出について連絡する

る。
2

提供申出を承諾しない場合

(2)提供申出を承諾しない場合

厚生労働省が定める匿名レセプト情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-3また

不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。

は4)にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第8
1

提供が決定された後の匿名レセプト情報等に係る手続
依頼書の提出

第5
1

提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出

第7の1の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名レセプト情報等の提

第4の1の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係るNDBデータの提供の実施

供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。

を求めるときは、依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同様であ
る。

2

3

誓約書の提出

2

誓約書の提出

提供申出者は、厚生労働省が定める様式による利用規約に記載された内容について、取

提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載した上で、署

扱者全員が遵守する旨を記載したうえで、署名(提供申出者は記名捺印も可)し、これ

名(提供申出者は記名捺印も可)した誓約書を提出すること(紙媒体で郵送)。なお、

を誓約書として提出させる。なお、遵守内容が書面上明確になるように、利用規約及び

遵守内容が書面上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。

誓約書は一体として提出することとする。

取扱者の追加を伴う変更申出の場合も本書式を提出すること。HICを利用する場合、さ

提供時期

4

らにHIC利用に関する誓約書も提出すること。
NDBデータの受領

厚生労働省は、第7に示す承諾通知書により提示した提供予定期間内に速やかに提供す
ることとする。やむを得ない事情により匿名レセプト情報等の提供が遅れることが見込
まれる場合には、速やかに提供申出者に通知することとする。提供申出者は匿名レセプ
ト情報等の提供を受けた場合には、速やかに匿名レセプト情報等の受領書(様式6)を
4

厚生労働省へ提出すること。
オンサイトリサーチセンター利用開始時期

(削除)

厚生労働省は、第7に示す承諾通知書により提示した利用予定期間内に、速やかに利用
開始できるよう手続きを進めることとする。
5

提供窓口

(削除)

匿名レセプト情報等は、提供申出書等の受付窓口である厚生労働省保険局医療介護連携
政策課保険データ企画室から提供申出者に提供する。なお、提供処理を円滑に行うため
提供窓口を外部委託する場合がある。
6

提供手段

→

下に移動
3

7

8

手数料の積算

手数料の納付等

(1)手数料の積算

提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに6100

提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(高確令第1条の1に定

円)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業

める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処

務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽

理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデー

出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。

タ抽出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。オンサイト

なお、提供申出時に厚生労働省は手数料の概算額を通知するものとする。ただし、実際

リサーチセンター又はHICの場合、更に環境構築に要した時間を加えることとする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額

の手数料額と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。

と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。

手数料の免除

(2)手数料の免除

高確令第1条の2の規定に基づき、提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者

高確令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数

のいずれかに該当する場合には、当該提供申出に係る手数料は免除する。なお、手数料

料は免除する。

の免除を受けようとする提供申出者は当該免除を求める旨及びその理由書を提出するこ
と。
(1)公的機関

ⅰ)公的機関

(2)大学その他の研究機関又は民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注

ⅱ)補助金等[1]を充ててNDBデータを利用する者

3)に掲げる補助金等を充てて匿名レセプト情報等を用いて研究又は業務を行う者
(3)(1)又は(2)から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含

ⅲ)上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者

む。)
[1] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、
地方自治法第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む)に規定
により地方公共団体が支出する補助金又はAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発
機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画とNDBデータの申出書に記載された研究計
画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付
申請書に記載されていること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写
し、及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。