よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第12 利用者による研究成果等の公表




研究の成果の公表

第7

研究成果等の公表



研究成果の公表

利用者は、匿名レセプト情報等を利用して行った研究の成果を、提供申出書に記載した

利用者は、NDBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づ

公表時期、方法に基づき公表すること。また、公表前に、公表を予定する研究の成果

き公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を

(中間生成物及び最終生成物を含む。)について任意の様式で厚生労働省へ報告し、確

求めること(以下「公表物確認」という。)。公表物確認を厚生労働省に依頼する前

認・承認を求めること(以下「公表物確認」という。)。公表物確認を受けた厚生労働

に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か点検するこ

省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か、個人情報保護の観

と。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意

点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしている

点」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認

かを確認し、承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う

を行う)し、承認する。オンサイトリサーチセンター利用形態ⅰ(成果物のみ持ち出す

こととする。

場合)又はHIC利用の場合は、オンサイトリサーチセンター又はHIC上での公表物確認

当該公表に際して、利用者は、匿名レセプト情報等を基に利用者が独自に作成・加工し

終了後に成果物の持ち出しが可能となる。
当該公表に際して、利用者は、NDBデータを基に利用者が独自に作成・加工した統計等

た統計等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異な

についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを

ることを明らかにすること。

明らかにすること。

学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由によ

学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由によ

り、提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法

り、提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法

により公表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った

により公表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った

上で、公表を行うこと。
なお、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過

上で、公表を行うこと。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せ

を見せる場合(例えば論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)

る場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、

も公表に当たるため、あらかじめ公表物確認をする必要があることに留意すること。

あらかじめ公表物確認をする必要がある。

研究の成果の公表にあたっての留意点



公表物の満たすべき基準

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表さ

は公表される研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないよ

れる研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利

うに、次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。

用者は次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプ
リングデータセット、トライアルデータセットは作成時点で個人特定性を十分下げてい

(1)最小集計単位の原則


ることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則

原則として、公表される研究の成果物において患者等の数が10未満になる集計単位



患者等のの数の場合

が含まれていないこと(ただし患者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位

原則として、公表される研究の成果物において患者数が10未満になる集計単位が含まれ

が市区町村(政令指定都市の場合の行政区を含む。以下同じ。)の場合には、以下のと

ていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市区町村の

おりとする。
ⅰ)人口2,000人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。

場合には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口2,000人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。

ⅱ)人口2,000人以上25,000人未満の市区町村では、患者等の数が20未満になる集計単

ⅱ)人口2,000人以上25,000人未満の市区町村では、患者数が20未満になる集計単位が

位が含まれないこと。

含まれないこと。

ⅲ)人口25,000人以上の市区町村では、患者等の数が10未満になる集計単位が含まれな

ⅲ)人口25,000人以上の市区町村では、患者数が10未満になる集計単位が含まれないこ

いこと。

と。





原則として、公表される研究の成果物において医療機関等又は保険者の属性情報に

医療機関数3未満の場合

よる集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等の数が

原則として、公表される研究の成果物において医療機関等又は保険者の属性情報による

「0」の場合を除く。)。

集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等の数が「0」の
場合を除く。)。



薬剤データの集計の場合

薬剤データの集計の場合

ⅰ)当該情報に対応する患者数が10未満であることが明らかな場合、処方数等の集計単

ⅰ)当該情報に対応する患者数が10未満であることが明らかな場合、処方数等の集計単

位は含まないこと。

位は含まないこと。

ⅱ)当該情報に対応する患者数が不明な場合、内服・外用については1,000未満になる

ⅱ)当該情報に対応する患者数が不明な場合、内服・外用については1,000未満になる

集計単位を含まないこと。また注射薬については、400未満になる集計単位を含まない

集計単位を含まないこと。また注射薬については、400未満になる集計単位を含まない

こと。

こと。



リハビリテーションの集計の場合



リハビリテーションの集計の場合

ⅰ)当該情報に対応する患者数が10未満であることが明らかな場合、リハビリテーショ

ⅰ)当該情報に対応する患者数が10未満であることが明らかな場合、リハビリテーショ

ンに関する集計単位は含まないこと。

ンに関する集計単位は含まないこと。

ⅱ)当該情報に対応する患者数が不明な場合、100未満になる集計単位を含まないこ

ⅱ)当該情報に対応する患者数が不明な場合、100未満になる集計単位を含まないこ

と。
(2)年齢区分

と。
(2)年齢区分

原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして

原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして

集計されていること。なお、100歳以上については、同一のグループとすること。

集計されていること。 100歳以上については、同一のグループとすること。

ただし、15歳未満については、産業・職業等の情報はなく個人の特定に利用できる情報

ただし、20歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各

は限定されるため、研究の目的に応じ、各歳別を可能とする。

歳別を可能とする。

(3)地域区分


(3)地域区分

原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、公表される研究

i) 原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、公表される研究

の成果物における最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。

の成果物における最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。



ii) 医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物

医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物

において最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。

において最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。



①又は②において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者

iii) i)又はii)において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者

種別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合

種別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合

等はこの限りではない。

等はこの限りではない。

第13 実績報告書の作成・提出




実施状況報告の提出



利用実績報告書の提出

(1)利用実績報告書の提出