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【資料4】地域の特性に応じたサービスの確保 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》
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令和4年の地方分権改革に関する提案募集(抜粋)
介護保険制度における、中山間地域に係る訪問介護サービスの算定基準において、移動時間が適正に取り扱われるような介護報酬単

価の見直し等

【具体的な支障事例】
当町のような中山間地域においては利用者宅が点在し、事業所から利用者宅間が遠距離になる場合が多く、実際のサービス提供時
間より移動時間の方が長いといったケースがある。当町の地域では、特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算が該当

しない地域があり、全ての事業所が加算を算定できているわけではない。

○令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日閣議決定)
5 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
(39)介護保険法(平9法 123)
(ⅲ)中山間地域等に係る訪問介護員等の移動時間等を踏まえた介護報酬等の見直しについては、都市部、離島・
中山間地域を対象に実施した調査における訪問介護サービスの利用状況や運営上の課題等も踏まえ、引き続
き地域の実態の把握に努めつつ、社会保障審議会の意見を聴いた上で、地域の実情に応じ、持続可能なサー
ビスの提供がなされるよう必要な方策を検討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。
※下線については、事務局において追加したものである。

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