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【資料4】地域の特性に応じたサービスの確保 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》
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中山間地域等に対する介護報酬における評価
○ 中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対して訪問系サービス等を提供した場合、
介護報酬における加算で評価。
単位数・算定要件等
算定要件

単位数

1.特別地域加算(■)

別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、
サービス提供を行った場合

所定単位数に15/100
を乗じた単位数

2.中山間地域等における
小規模事業所加算(■)

別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する小規模事業所
(※3)が、サービス提供を行った場合

所定単位数に10/100
を乗じた単位数

3.中山間地域等に居住する者
へのサービス提供加算

別に厚生労働大臣が定める地域(※4)に居住する利用者に対し、
通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合

所定単位数に5/100
を乗じた単位数

※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
※2:地域区分が「その他」であって、次の①~⑤のうち特別地域加算の対象ではない地域
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域
※3:訪問介護:延訪問回数が200回/月以下、訪問入浴介護:20回/月以下、訪問看護:100回/月以下、定期巡回:5人/月以下、小多機・看多機:なし
※4:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、
⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島






:別途、低所得者に対する利用者負担額の減額(10%→9%)の軽減措置(予算措置)あり。

訪問系

多機能系

訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハ 定期巡回 夜間訪問 福祉用具 介護支援 療養管理

小多機

看多機

通所系
通所介護 通所リハ

認デイ

























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