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【資料4】地域の特性に応じたサービスの確保 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》
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中山間地域等における介護サービス関係施策
○ 中山間地域等における介護サービスの確保・充実を図るため、介護報酬上の評価、人員配置基準・運
営基準等の特例、人材確保対策の支援事業など、総合的な対策を実施。
○中山間地域等に対する報酬における評価
・ 訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対
してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価

○離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置
・ 離島等地域においては、訪問系の介護サービスを利用した場合、上記のとおり特別地域加算が行われ、利用者負
担額も増額されることになる。このため、離島等地域の利用者負担額について、他地域との均衡を図る観点から、
低所得者の利用者負担額の1割分を減額(通常10%の利用者負担を9%に)する。
(注)中山間地域等における小規模事業所加算(サービス費用の10%相当の加算)も同様の措置を実施。

○サービス確保が困難な離島等の特例
・ 指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ
らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。

○サテライト型施設・事業所
・ 一部のサービスについて、人員や設備基準を緩和したサテライト型施設・事業所の設置を認め、都市部や中山間
地域等も含め、効率的な運営を可能としている。

○離島等サービス確保対策事業
・ 離島等地域の実情を踏まえたサービス確保等のため、離島におけるホームヘルパー養成など、人材の確保対策に
重点をおき、具体的な方策・事業の検討や試行的事業を実施し、もって、介護サービスの確保等を図る。
(注)厚生労働大臣が認めた場合には、自治体の実情に応じた介護サービス確保等のための事業が実施可能。

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