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資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》
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貸与と販売の選択制の導入の検討
(検討事項と論点)
検討事項と論点

(検討をお願いしたい事項)


介護保険制度における福祉用具については、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福
祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則として、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によっ
て形態・品質が変化し、再利用できないものは販売種目としていることから、一部種目について例外的に販売としており、これまでも
給付種目・種類の変更等はあるが、この枠組み自体は制度施行時より変更がなく、仮に貸与種目の購入を希望する場合は、保険給付の
対象外となる。



一方、財務省の財政制度等審議会等における指摘(福祉用具の貸与種目のうち、要介護度に関係なく給付され、廉価とされているも
の(歩行補助つえ、歩行器、手すり等)を販売種目に移行すべき)や、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(介護保険制度にお
ける福祉用具の貸与・販売種目について、利用実態を把握しながら、現行制度の貸与原則の在り方や福祉用具の適時・適切な利用、利
用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点から、どのような対応が考えられるのか、今後検討していくべき)とされたことを踏
まえ、令和4年2月に「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」を立ち上げ、同年9月にこれまでの議論の整
理を行った。



この議論の整理において、「これまでの議論の中で言及されることが多かった事項でもある、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選
択が可能かどうかに対する考え方について、更に検討を促進することができるのではないか。」とされたところ。



貸与を基本としつつも、これまで積み重ねてきた介護保険制度における福祉用具貸与の利用実態や、これまでの検討会のご意見を踏
まえ、販売価格が比較的廉価であり、購入することで利用者の自己負担が過度とならないことや保険給付の適正化が図られる可能性の
ある種目・種類について、本人の身体状況や意向に基づき、貸与と販売の選択が可能となる仕組みの導入に向けた検討をお願いしたい。

(検討にあたっての論点)
〇 選択制の導入を検討するにあたり、これまでの検討会等の意見を踏まえ以下の通り論点を整理した。
(1)選択制の対象とする種目・種類
(2)選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス
(3)貸与又は販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方

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