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19 令和4年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅳ-2
費用対効果評価制度の活用
価格調整方法の見直しについて
費用増加の場合の取扱いについて
改定後
• 価格調整に当たって、効果が同等で費用が増加する場合(費用増加)については、最も小さな価格調整係数を用いることとする。
分析期間超過時の取扱いについて
改定後
• 価格調整に当たって、分析期間を超過した場合には、事前に企業に対して遅れた理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く
場合については、最も小さな価格調整係数を用いることとする。
患者割合の取扱いについて
改定後
• 患者割合について、原則として公表可能なものを用いることとした上で、公表することが困難な場合には、その理由に係る説明
を求めることとする。
介護費用の取扱いについて
改定後
• 公的介護費等について、諸外国における取組みを参考にしながら、引き続き研究班による研究を実施し、その進捗を踏まえつつ、
今後検討することとする。
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Ⅳ-2
費用対効果評価制度の活用
価格調整方法の見直しについて
費用増加の場合の取扱いについて
改定後
• 価格調整に当たって、効果が同等で費用が増加する場合(費用増加)については、最も小さな価格調整係数を用いることとする。
分析期間超過時の取扱いについて
改定後
• 価格調整に当たって、分析期間を超過した場合には、事前に企業に対して遅れた理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く
場合については、最も小さな価格調整係数を用いることとする。
患者割合の取扱いについて
改定後
• 患者割合について、原則として公表可能なものを用いることとした上で、公表することが困難な場合には、その理由に係る説明
を求めることとする。
介護費用の取扱いについて
改定後
• 公的介護費等について、諸外国における取組みを参考にしながら、引き続き研究班による研究を実施し、その進捗を踏まえつつ、
今後検討することとする。
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