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19  令和4年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-2

費用対効果評価制度の活用

分析プロセスの見直しについて
標準的な分析プロセス及び分析期間の見直し
改定後
• 企業分析終了後、速やかに公的分析(企業分析の検証)を開始し、その結果が出た段階で、専門組織(ⅱ)を開催する。
※ なお、分析に係る期間は、企業分析は9月(270日)以内、公的分析は6月(180日)以内(企業分析の検証のみの場合は
3月(90日)以内)とする。
• 専門組織(ⅱ)を開催した時点で総合的評価が可能となる場合には、その時点で総合的評価を実施し、専門組織(ⅲ)を開催し
ないこととすることができるものとする。
• 企業からの不服意見を聴取する機会を確保するため、企業から不服意見書が提出され、当該意見書に新たな論点があること等に
より、専門組織が会議の開催の必要性を認めた場合には、専門組織を開催し、不服意見の聴取を行うことができるものとする。

分析前協議について
改定後
• 費用対効果評価を効率的に実施する観点から、企業及び国立保健医療科学院並びに当該品目を担当する公的分析班は、中医協総
会における品目の指定後速やかに分析前協議を開始し、原則として、品目の指定から3月後に開催される費用対効果評価専門組
織に、当該品目に係る分析枠組み案を提出することとする。
• 分析枠組みに係る協議を迅速かつ適切に実施する観点から、1回目の分析前協議から、企業及び国立保健医療科学院並びに当該
品目を担当する公的分析班の合意が得られた場合には、臨床の専門家等の参加を可能とすることとする。

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