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19  令和4年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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データが不足している場合等の対応

○ データが不足している等の理由で、「分析不能」であることが確認された品目については、専門組織
での協議を経た上で、中医協総会において分析・評価を中断することができる。
○ 分析・評価が中断された場合、中医協総会は専門組織での検討を踏まえ、品目毎に期間を設定し、企
業側に必要なデータの集積及び提出を求める。その上で、必要なデータが得られない場合は、専門組織
及び中医協総会での協議を踏まえ、最も費用対効果評価が悪いものとみなして価格調整を行う。
○ 分析の途中に当該品目が販売停止もしくは当初予定していた市場が大幅に縮小した場合等は、専門組
織での協議を経たうえで、中医協総会において分析・評価を中止することができる。

○ 企業が分析不能とした品目のうち、公的分析班及び専門組織で分析可能と判断された品目については、
公的分析の結果を用いて価格調整を行う。
○ 分析が中断又は中止とされた事例を集積した上で、今後の仕組みの参考にする。
○ 分析対象集団の規模が小さくなる場合については、患者数や疾患の性質等を勘案しつつ、全体の評価
への影響の程度について専門家の意見も伺いながら、その理由を明らかにした上で分析対象集団の一部
を分析対象から除外できることとする。
○ 分析対象集団の一部が分析不能となった場合の取扱いについては、引き続き、個別の事例ごとの検討
を行いながら事例を収集しつつ、必要に応じて検討することとする。

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